特定技能とは?1号と2号の違いから受け入れの流れまで登録支援機関が解説

「特定技能なら、試験に合格した即戦力をすぐに現場へ迎えられる」。制度の紹介では「即戦力」という言葉がくり返し使われるため、採用が決まれば準備はほぼ終わりと考える経営者の方も多いはずです。

しかし、2023年から登録支援機関として福岡県を中心とする九州の受け入れ企業と外国人材の双方を支えてきた株式会社あゆみの立場から言えるのは、特定技能の受け入れがうまく進むかどうかは、採用よりも入国後の生活と支援をどう組み立てるかで決まるということです。試験の合格は日本で働くための入口にあたり、住まいや生活の手続き、職場で相談できる相手が整っていなければ、技能があっても力を出しにくくなります。

本記事では、特定技能の基本と1号・2号の違い、受け入れ企業に求められる条件と支援、受け入れまでの流れから、介護と農業の現場でつまずきやすい場面まで、登録支援機関の視点で順を追ってお伝えします。

目次

特定技能とは

特定技能とは、人手を確保しにくい産業分野で、一定の専門性と日本語能力を持つ外国人を労働者として受け入れるための在留資格です。在留資格とは、外国人が日本で行える活動の範囲を定めた資格のことで、特定技能の外国人は認められた分野の業務に就いて働けます。制度は2019年4月に始まり、出入国在留管理庁が運用しています。

特定技能の外国人は、受け入れ企業と雇用契約を結んで働く労働者です。雇用は原則として受け入れ企業による直接雇用で、農業と漁業の2分野に限り、派遣会社を通じた雇用も認められています。技能実習のように「日本で技能を学び、母国へ持ち帰る」ことを目的にした制度とは違い、人手不足の解消を目的に掲げている点が、特定技能という制度の性格を決めています。

受け入れの規模も広がり続けています。出入国在留管理庁の公表では、2025年末時点の特定技能の在留者数は39万296人で、過去最多を更新しました。

ポイント
対象:人手不足が続く特定の産業分野(現在16分野、2027年度以降は19分野の予定)
立場:受け入れ企業と雇用契約を結ぶ労働者(原則は直接雇用)
条件:分野ごとの技能試験と日本語試験の合格など

特定技能1号と2号の違い

特定技能1号と2号の違いは、求められる技能の水準と、それに伴う在留期間・家族の帯同・企業による支援の有無にあります。1号は「相当程度の知識または経験」を持つ人、2号は熟練した技能を持つ人のための区分で、多くの方が最初に取得するのは1号です。

項目特定技能1号特定技能2号
技能の水準相当程度の知識または経験熟練した技能
在留期間通算で原則5年まで更新を続ければ上限なし
家族の帯同原則として不可配偶者と子は可
企業による支援義務あり(登録支援機関へ委託可)義務なし
日本語試験必要分野により必要
対象分野16分野(2027年度以降は19分野の予定)11分野

介護分野は2号の対象に含まれていません。介護の現場で長く働き続ける道としては、介護福祉士の国家資格を取って在留資格「介護」へ移るルートが用意されています。

1号から2号への移行は、期間が来れば自動で切り替わる仕組みではありません。1号で働いた人が2号の評価試験に合格し、現場で指導や工程の管理を担った経験など、分野ごとに定められた実務経験を満たして初めて申請できます。2025年末時点で2号の在留者は7,955人と、1号に比べるとまだ少数です。

特定技能の対象となる19分野

特定技能1号の対象分野は、2026年1月の閣議決定で3分野の追加が決まり、制度上は次の19分野になりました。ただし追加の3分野は受け入れ開始が2027年度以降の予定で、外食業は2026年4月13日から新規の受け入れが止まっているため、今すぐ新しく受け入れられる分野は表のとおり限られます。

分野2号の対象受け入れの状況
介護対象外受け入れ可(介護日本語評価試験も必要)
ビルクリーニング対象受け入れ可
工業製品製造業対象受け入れ可
建設対象受け入れ可
造船・舶用工業対象受け入れ可
自動車整備対象受け入れ可
航空対象受け入れ可
宿泊対象受け入れ可
自動車運送業対象外受け入れ可(2024年追加)
鉄道対象外受け入れ可(2024年追加)
農業対象受け入れ可(派遣による雇用も可)
漁業対象受け入れ可(派遣による雇用も可)
飲食料品製造業対象受け入れ可
外食業対象2026年4月13日から新規受け入れを停止
林業対象外受け入れ可(2024年追加)
木材産業対象外受け入れ可(2024年追加)
リネンサプライ対象外2027年度以降に開始予定
物流倉庫対象外2027年度以降に開始予定
資源循環対象外2027年度以降に開始予定

外食業の停止は、分野全体の受け入れ見込数(上限5万人)に達する見込みとなったための措置です。停止の対象は新たに外食業の1号を取得する申請で、すでに外食業で働いている人の在留期間の更新は通常どおり審査されます。詳しい運用は出入国在留管理庁のお知らせに掲載されています。

分野ごとの受け入れ見込数は閣議決定で見直されることがあり、上限に近づいた分野では外食業と同じ措置がとられる可能性もあります。あゆみが重点的に支援している介護と農業は、2026年10月時点ではどちらも新規の受け入れが可能です。

特定技能1号を取得する2つの要件

特定技能1号を取得するには、分野ごとの技能試験と日本語試験の2つに合格していることが基本の要件です。学歴や母国での職歴は問われず、試験で技能と日本語の水準を確かめる仕組みになっています。

分野別の技能試験に合格していること

技能試験は、その分野の業務を一定程度こなせるかを確かめる試験で、分野を所管する省庁のもとで実施されています。介護分野なら介護技能評価試験、農業分野なら耕種農業全般または畜産農業全般の技能測定試験が該当し、日本国内のほか、インドネシアやミャンマーなど海外の一部の国でも受験できます。

農業の試験は耕種と畜産で分かれており、合格した区分に応じて従事できる業務が決まります。野菜や果樹の栽培を担ってほしいのに畜産の区分しか合格していない人を採用すると、予定した業務に就けないため、面接の段階で合格区分を確かめておく必要があります。

日本語試験に合格していること

日本語の要件は、日本語能力試験のN4以上か、国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格で満たします。N4は、ゆっくり話される日常会話をおおむね理解できる水準で、仕事の指示を一度で正確に聞き取れる水準とは差があります。

介護分野では、この2つの試験に加えて介護日本語評価試験の合格も必要です。介護の現場で使う「申し送り」「バイタル」といった言葉や、利用者への声かけを理解できるかを確かめる試験で、介護分野だけに設けられた上乗せの要件です。

技能実習2号を良好に修了した人は、同じ分野の特定技能へ進む場合、技能試験と日本語試験の両方が免除されます。異なる分野へ進む場合は日本語試験のみが免除され、技能試験には合格する必要があります。

受け入れ企業が満たす4つの条件

特定技能外国人を雇う企業は、雇用契約・法令の順守・協議会への加入・支援の体制という4つの条件を満たす必要があります。条件は在留資格の申請時に審査されるだけでなく、受け入れ後も満たし続けることが求められます。

雇用条件が日本人と同等以上であること

特定技能外国人の報酬は、同じ業務に就く日本人と同等以上でなければなりません。勤務はフルタイムが前提で、労働時間や休日、福利厚生も日本人と差をつけない契約にします。

本人が一時帰国を希望したときに休暇を取れるよう配慮することや、契約終了後に本人が帰国の旅費を負担できない場合に企業が負担することも、雇用契約の基準に含まれています。

法令を守って運営していること

労働関係法令、社会保険、税金に関する法令を守っていることが前提です。過去1年以内に、特定技能外国人と同じ業務に就く従業員を会社都合で離職させていないことや、受け入れた外国人を行方不明にさせていないことも審査されます。

分野別の協議会に加入していること

協議会とは、分野を所管する省庁が設けた、受け入れ企業や関係機関の情報共有の場です。介護分野と農業分野にもそれぞれ協議会があり、現在は在留資格を申請する前に加入を済ませておく必要があります。

支援計画を作り実施できること

1号の外国人を受け入れる企業は、入国前から帰国までの生活と仕事を支える「1号特定技能外国人支援計画」を作り、そのとおりに実施する義務があります。支援を自社で行うには、過去2年間に外国人を雇用・管理した実績がある(または外国人の生活相談に携わった役職員がいる)ことや、外国人が理解できる言語で支援できる体制があることなどの基準を満たさなければなりません。

基準を満たせない場合や、社内に担当者を置く余裕がない場合は、支援の全部を登録支援機関に委託できます。全部を委託すれば、支援体制の基準は満たしているものとして扱われます。

注意点
4つの条件のいずれかを満たさなくなると、新たな受け入れが認められなくなる場合があります。報酬の改定や担当者の異動があったときも、条件が保たれているかを見直してください。

1号特定技能外国人に必要な10の支援

1号の外国人を受け入れる企業は、入国前のガイダンスから定期的な面談まで、次の10項目の支援を行う義務があります。支援の多くは、本人が十分に理解できる言語で行うことが求められます。

支援の項目主な内容
事前ガイダンス雇用契約や業務の内容、入国の手続き、保証金の徴収がないことなどを入国前に説明
出入国する際の送迎入国時は空港から事業所や住居まで、帰国時は空港の保安検査場まで同行
住居確保と生活に必要な契約の支援住居探しや社宅の提供、銀行口座・携帯電話・電気やガスなどの契約の手助け
生活オリエンテーション交通ルール、ごみの出し方、医療機関のかかり方、災害時の行動などの説明
公的手続きへの同行住民登録、社会保険、税金などの手続きへの同行と書類作成の手助け
日本語学習の機会の提供日本語教室やオンライン教材などの情報提供と、学習機会の案内
相談や苦情への対応仕事や生活の相談に、本人が理解できる言語で対応
日本人との交流促進地域の行事やボランティア活動への参加の案内
転職支援会社都合で契約を終える場合の、次の受け入れ先探しの手助け
定期的な面談と行政機関への通報3か月に1回以上の面談と、法令違反を把握した際の通報

2025年4月の省令改正で、定期的な面談は本人の同意があればオンラインでも行えるようになり、受け入れ状況の届出は四半期ごとの提出から年1回の「定期届出」にまとめられました。手続きの負担は軽くなった一方で、面談で拾い上げた相談に応える支援の中身は変わっていません。

委託先を選ぶ際は、2027年4月から登録支援機関の体制の基準が厳しくなる点も知っておくと判断材料になります。事務所ごとに常勤の支援責任者と支援担当者を置くことや、1人の担当者が支援できる外国人を50人未満、委託を受ける企業を10社未満に抑えることが求められるため、委託先の担当体制がこの基準に沿っているかを確かめておくと安心です。

特定技能外国人を受け入れるまでの流れ

特定技能外国人の受け入れは、海外から呼び寄せるか国内に住む人を採用するかで申請の種類が変わりますが、大きくは次の7つの段階で進みます。

  1. 受け入れる分野と、企業が満たす条件の確認
  2. 人材の募集と面接(海外在住者とはオンライン面接も可能)
  3. 特定技能雇用契約の締結と事前ガイダンスの実施
  4. 支援計画の作成、協議会への加入、市区町村への協力確認書の提出
  5. 在留資格の申請(海外からは在留資格認定証明書の交付申請、国内在住者は在留資格の変更申請)
  6. 入国と生活の立ち上げ(送迎、住居、住民登録、銀行口座、携帯電話など)
  7. 就労の開始と、ハローワークや出入国在留管理庁への届出

4つ目の段階にある協力確認書は、2025年4月から必要になった書類です。外国人が働く事業所と住む場所の市区町村に、地域の共生施策へ協力することを伝えるもので、在留資格の申請前に提出しておきます。

海外から呼び寄せる場合は、送り出し国側の出国手続きが加わるため、国内在住者を採用する場合より期間が長くなります。在留資格認定証明書は交付から3か月以内に入国しなければ使えなくなるため、送り出し国の手続きにかかる時間を見込んで申請の時期を決めることが欠かせません。

注意点
在留資格の申請書類の作成や出入国在留管理庁への申請取次は、行政書士が担う業務です。登録支援機関が担うのは、受け入れ後の生活や仕事を支える支援で、申請の可否についての判断は担当の行政書士に確認してください。

介護と農業の現場でつまずく3つの場面

特定技能の受け入れで企業が戸惑いやすいのは、採用の場面より、入国してから仕事に慣れるまでの数週間です。介護施設や農業法人の受け入れを支えてきた立場から見ると、つまずきは次の3つの場面に集まりやすいと感じています。

住まいと通勤手段が決まっていないとき

住居と家具・家電、通勤手段が入国の日までにそろっていないと、就労の開始が後ろにずれ込みます。久留米市や大牟田市、柳川市でも、郊外や農村部では最寄りの駅やバス停から職場までの距離があり、車がないと通勤しにくい事業所は珍しくありません。

自転車で通勤する場合は、左側通行や夜間のライトの点灯といった交通ルールを、生活オリエンテーションで具体的に伝えておく必要があります。介護施設の夜勤明けや、農業の早朝作業のように、暗い時間帯に移動する仕事ではなおさらです。住居を職場の近くに確保できるかどうかが、通勤の負担と事故の防止を左右します。

生活の手続きが入国直後に集中するとき

入国直後の2週間ほどには、住民登録、健康保険、銀行口座の開設、携帯電話の契約といった手続きが集中します。住居地を定めた外国人は、定めた日から14日以内に市区町村へ届け出る義務があります。

見落とされがちなのが、手続きには順番があるという点です。住民登録を済ませないと住所の確認書類がそろわず、銀行口座や携帯電話の契約が進まないことがあり、口座がなければ給与の振込先も決まりません。住居を先に確定させ、住民登録、口座、携帯電話の順に進められるよう、入国前に日程を組んでおくと手戻りを防げます。

職場の日本語と生活の日本語がずれるとき

日本語試験に合格していても、現場で飛び交う言葉をすぐに聞き取れるとは限りません。N4の水準は日常の基本的な会話が中心で、介護の記録や申し送り、農作業の段取りで使う言葉には、試験では出てこない専門用語や地域の言い回しが多く含まれます。

指示が伝わりにくいときは、短い文で一つずつ伝える、実物や写真を見せる、大事な手順は紙に書いて渡すといった工夫で、伝わり方が大きく変わります。日本語学習の機会を用意することは受け入れ企業の支援項目の一つでもあり、職場で使う言葉を優先して学べる環境を整えると、本人も周りの職員も仕事を進めやすくなるはずです。

介護・農業分野での受け入れ準備を相談する

住まいの確保や入国直後の手続き、職場での日本語の支え方など、受け入れ後の準備で迷う点があれば、株式会社あゆみにご相談ください。企業の状況をうかがったうえで、必要な準備と支援の内容をご案内します。

問い合わせフォームで相談する

お電話でのご相談:070-8461-0588(9:00〜22:00)

特定技能と技能実習や育成就労の違い

特定技能と技能実習は、制度の目的と、受け入れる時点で求める技能の水準が大きく違います。技能実習は2027年4月1日に廃止され、人材の育成と確保を目的とした育成就労制度に置き換わる予定です。

項目特定技能技能実習育成就労(2027年4月から)
目的人手不足分野の人材確保技能の移転による国際貢献人手不足分野の人材の育成と確保
入国時の技能試験で確認した一定の技能原則として問われない原則として問われない
転職同じ分野の中で可能原則として不可一定の要件のもとで本人の意向による転籍が可能
在留期間1号は通算で原則5年まで最長5年原則3年
支援や監理を担う機関登録支援機関(委託する場合)監理団体監理支援機関

育成就労は、3年間で特定技能1号の水準まで技能と日本語を育てることを目標にしており、修了後は特定技能1号へ進む流れが想定されています。今後は「育成就労で育てた人材を特定技能で迎え続ける」という受け入れ方も選べるようになるため、長く働いてもらう前提で支援の体制を考えておく意味はさらに大きくなると見ています。

株式会社あゆみの特定技能外国人支援

株式会社あゆみは、福岡県みやま市に拠点を置く登録支援機関(登録番号 22労-008090)で、特定技能外国人の受け入れ準備から入国後の生活、入職後の相談までを一貫して支援しています。久留米市・大牟田市・柳川市をはじめとする地域の企業に、相談のしやすさと迅速な対応でお応えすることを大切にしています。

主な支援の内容は次のとおりです。

  • 受け入れに関するご相談と、必要な準備・支援内容のご案内
  • 入国時の送迎、住居と家具・家電の手配
  • 携帯電話の契約、住民票などの登録手続き、銀行口座の開設のサポート
  • 日本語学習のサポート
  • 入職後の生活上の相談とトラブルへの対応

対応している外国人材はインドネシアとミャンマーの方で、英語・インドネシア語・ミャンマー語で支援を行います。インドネシアで働いた経験を持つ支援責任者が、受け入れ企業と外国人材の双方の立場を踏まえて対応している点も、あゆみの特徴です。入国に必要な書類の作成は提携行政書士へ依頼でき、在留手続きは行政書士、生活と仕事の支援はあゆみと、役割を分けて進めます。

料金は無駄を省いたシンプルな体系で、採用人数や支援の内容によって異なります。入国後の支援の詳細は入国後サポートのページでもご覧いただけます。

よくある質問

特定技能外国人は何人まで受け入れられる?

特定技能外国人の受け入れ人数に、全分野共通の上限はありません。ただし介護分野は事業所ごとに日本人などの常勤の介護職員の総数まで、建設分野は受け入れ企業の常勤職員の総数までという枠があります。分野全体の受け入れ見込数に達すると、外食業のように新規の受け入れが止まる場合もあります。

支援は自社で行うこともできる?

1号特定技能外国人への支援は、基準を満たせば自社で行えます。過去2年間に外国人を雇用・管理した実績があること(または外国人の生活相談に携わった役職員がいること)や、支援責任者と支援担当者を選任し、外国人が理解できる言語で支援できることなどが基準です。基準を満たせない場合は、支援の全部を登録支援機関に委託します。

特定技能1号から2号へ移ることはできる?

特定技能1号から2号へは、2号の対象となっている分野であれば移ることができます。2号の評価試験への合格と、分野ごとに定められた実務経験が条件です。介護分野は2号の対象外のため、介護福祉士の資格を取得して在留資格「介護」へ移る道を検討します。

特定技能の外国人は家族を日本に呼べる?

特定技能1号の外国人は、原則として家族を日本に呼ぶことができません。2号へ移れば、配偶者と子は「家族滞在」の在留資格で日本に住むことができます。

まとめ|特定技能の成否を分ける受け入れ後の支援

特定技能は、人手不足の分野で一定の技能と日本語能力を持つ外国人を労働者として受け入れる在留資格です。1号と2号で在留期間や支援の義務が異なり、受け入れ企業には報酬の水準、法令の順守、協議会への加入、10項目の支援の実施が求められます。対象分野は19分野まで広がった一方、外食業のように受け入れが止まる分野も出ており、制度の最新の状況を確かめながら計画を立てる必要があります。

株式会社あゆみは、2023年から登録支援機関として、受け入れ企業と外国人材の双方に向き合ってきました。特定技能の受け入れが軌道に乗るかどうかは、住まい、生活の手続き、職場での日本語という入国後の支えをどこまで準備できるかで決まります。初めての受け入れで何から手をつけるか迷っている段階でも、状況をうかがったうえで準備の順番を一緒に整理します。

初めての特定技能外国人の受け入れを相談する

介護・農業をはじめとする分野で特定技能外国人の受け入れを検討している企業の方は、株式会社あゆみへご相談ください。インドネシア・ミャンマーの人材の受け入れ準備から、入国後の生活支援、入職後の相談対応まで一貫して支援します。

問い合わせフォームで相談する

お電話でのご相談:070-8461-0588(9:00〜22:00)

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